『SONY』への公開質問状の進捗状況

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目次

2026年7月5日(日)

 第109回ソニーグループ株式会社定時株主総会 №4
 総務省「書面の交付義務に係るソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社への指導」を発出

2026年6月28日(日)
 第109回ソニーグループ株式会社定時株主総会 №3

2026年6月21日(日)
 インターネット上で確認できたSNCへの苦情94件のAI分析
2026年6月16日(火)
 第109回ソニーグループ株式会社定時株主総会 №2
2026年6月9日(火)
 第109回ソニーグループ株式会社定時株主総会 №1
2026年5月31日(日)
 2026年5月29日(金)付「ご回答」
2026年5月24日(日)
 2026年5月25日の週の丁の対応にあたり
2026年5月20日(水)
 『SONY』からの回答が見当たらない為、問合せし回答が届きました。
2026年5月1日(金)
 2026年5月1日付「ご回答」
2026年4月20日(月)
 甲と乙の問答整理
2026年4月12日(日)
 公開質問状回答期限後のその後
2026年4月5日(日)
 公開質問状に関するご報告(回答期限経過について)
2026年4月2日(木)
 『SONY』の回答期限経過に関するご報告
2026年4月1日(水)
 回答期限 『SONY』への公開質問状
2026年3月24日(火)16:00-17:20
 乙と面談
2026年3月18日(水)4:52
 ソニーグループから分離独立したソニー生命の不祥事報道
2026年3月17日(火)18:08
 未登録電話番号を登録したところ、乙からの面談アポ依頼
2026年3月15日(日)
 公開質問状を念のため、郵送
2026年3月13日(金)12:11
 電話番号未登録より再度電話あり
2026年3月12日(木)16:35
 AIチャット返信確認するも未返信
2026年3月12日(木)15:29
 電話番号未登録の電話より留守電メッセージ
2026年3月2日(月)14:39
 本社へ電話にて連絡
2026年3月1日(日)22:45
 AIチャットで連絡
2026年3月1日(日)21:00(日本時間)
 『SONY』への公開質問状


2026年7月5日(日)


第109回ソニーグループ株式会社定時株主総会 №4

-2026年7月3日付 公開質問状および株主総会でのご指摘に関する件ー

●第109回ソニーグループ株式会社定時株主総会の経緯

甲は2026年7月3日(土)付け「公開質問状および株主総会でのご指摘に関する件」を受領いたしました。
同文書はソニーグループ株式会社の定時株主総会で議長である代表執行役 社長 CEO 十時(ととき)裕樹氏の「改めてご連絡する旨」の回答の文書であるとのことです。
同株主総会については、先に「第109回ソニーグループ株式会社(丁)定時株主総会 №1」及び「第109回ソニーグループ株式会社定時株主総会 №2」で株主総会にあたり甲が事前準備した内容を報告し、「第109回ソニーグループ株式会社定時株主総会 №3」では株主総会の詳細を報告しました。

●『SONY』への公開質問状の回答
同文書を読むと、
青色太下線「ソニーグループの行動規範に従い、・・・・・・業務体制やガバナンスへの姿勢を見直す・・・・・・」と言い、各青色下線はSNCの状況を説明した物です。
今回、甲が「『SONY』への公開質問状」で問いかけているのは、1事業会社のみならず、『SONY』グループのガバナンス、CSR、コンプライアンスを定め監督する立場にあり、総会当日壇上で聞いていらした丁1.取締役会メンバー 社外取締役 監査委員会議長であるジョセフ・A・クラフト・ジュニア氏、髭が特徴の丁2.最高責任者 代表執行役 CSO(法務、コンプライアンス・・・・・・担当)御供 俊元氏他3取締役に

1. 消費者保護の視点での事実経過の透明化
2. 同様事例の有無の確認
3. 企業からの正式回答の取得
4. 社会における本件の潜在的課題の究明

を目的に5人の役員に問いかけ、株主総会で代表執行役 社長 CEO 十時(ととき)裕樹氏に約束頂きましたが、大変遺憾ながら今回も回答は頂けていません。

●丁『SONY』の調査結果
同文書赤色下線部「受領した金銭の対応・・・・・・」については次ページ別添のとおり同封されてきた。「時間的損失・・・・・・」は前回同様困難と回答してきています。
今回の調査は甲が郵送した「2024年12月26日付NURO 光回線申込トラブルに関する通知」の宛先の渉外部 消費者センター窓口担当責任者 氏名 A不詳(品川消費者センター仲介)のヒアリング結果で、「2024年12月26日付NURO 光回線申込トラブルに関する通知」は確認すれば、少なくとも最低限の時間的損失は見積もれ、法務部門がその損害を算定することはできる力量はあると考えられます。
「再度往訪してご相談できる機会」はやぶさかではないが、少なくとも社内調査委員会の調査結果はしっかりした上で面談したいものである。これを怠ると解決までが先送りになってしまうリスクを伴います。
面談調整のメールを送信しました。

先に、報告した「インターネット上で確認できたSNCへの苦情94件のAI分析」及び「総務省「書面の交付義務に係るソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社への指導」を発出」等を観ると、「II. 丁のガバナンス」が機能しているのか甚だ疑問であり、第三者委員会を設置しないと無理があるかもしれません。

総務省「書面の交付義務に係るソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社への指導」を発出


総務省が令和8年6月25日付「書面の交付義務に係るソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社への指導」(以下「指導書」)を発出し、ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社(SNC)が提供するサービスについて以下のとおり指摘しています。尚【】は筆者が追記しました。

1 事業の概要 で

⑴・・・・・・「NURO光forマンション10ギガ」、、「NURO光10ギガ(マンション)」及び「NURO光でんわ」の一部の契約において、システム開発・改修時に影響範囲の把握とその確認プロセスが不十分であったこと及び契約書面の発送状況を定期的に確認する運用体制が敷かれていなかったことが原因となり、契約書面の交付が適切に実施されていませんでした。
⑵.・・・・・・「amue link」においては、契約時に契約者の氏名・住所を把握しておらず、令和3【2021】年2月17日から本年(令和8【2026】年)4月21日までの長期間にわたって、契約書面の交付プロセスが存在しない状態でした。なお、本件事案について、SNCでは既に修正等の対応を完了しております。


2 指導の内容 として、

(1)法第26条の2の規定の遵守徹底
  法第26条の2(書面の交付)の規定の遵守を徹底すること。
 
(2)再発防止措置の実施及び実施状況の報告
  SNCが提供する電気通信サービスにおいて、今後このような不適切な事案が生じることがないよう、必要な再発防止措置を速やかに講じ、利用者の利益の確実な保護を図ること。また、当該措置の内容及びその実施状況について、期日までに、総務省へ文書で報告すること。


としています。尚、指導書記載の連絡先に問合せしたところ「期日までに」とは「1か月程」とのことでした。

私が、「『SONY』への公開質問状」を立ち上げた切っ掛けの被害はSNCが提供する指導書のプランではありませんが、別プランの「NURO光forマンション2ギガ(3年契約)及び「NURO光でんわOne Type」ですが、SNCのガバナンス、コンプライアンスの運用に問題があることは共通していると思います。

2026年6月25日付「総務省からの指導について」


ソニーコミュニケーションネットワーク(SNC)は同社ホームページに2026年6月25日付「総務省からの指導について」をアップしました。
以下、同文書から抜粋



以上、同文書からの抜粋
同文書の1.行政指導の内容で「原因は、主に以下です。」の箇所を読むと、先に同社からの回答の「
NURO 光サービス開通工事および請求に関するお詫び同様、一部状況を書いてあるのみで、真の原因分析とは言い難い内容で、以前同様改善に至るとは思えません。

総会の状況

2026年6月23日10:00、第109回ソニーグループ株式会社定時株主総会が行われ、久々の株主総会出席しました。議論によって取締役の真の力量が見えてくるものと思いますが、昔に比して既得権を守ろうとしているように見える議論の無い様変わりした株主総会に驚きました。総会会場入りにあたり、受付で案内メールを見せ、入場票を受け取り、白紙の議決権行使書を箱に入れ、誘導されるままに席に着くと、席エリア案内、及び質問者挙手用丸カードが置いてあり、いずれにも質問にあたっての注意事項が記載されていました。
席について特に気になったのが、「案内係の指示があるまでは、お席にてお待ちください。」、「撮影及び録音、・・・・・・はご遠慮願います。」でした。十時(ととき)議長から質問を受ける旨、話され即刻挙手し指名を受けた後、マイクに案内されるとここでも注意書きの「ご質問後、席にお戻りください。」と案内の方から言われ、戻ろうとしなかった質問者には、十時議長より直接「席にお戻りください。」と促され、戻る迄回答せず、質問者が回答の明確化、及び深堀をさせない進行でした。
事前質問に対する回答は2問のみで、会場では挙手した私を含む6名が指名され、その後は十時議長よりあと2名お受けしますとし、総会が終了しました。会場からは「まだ終わっていない!」との大きな声が響きましたが、十時議長は議案は可決成立した旨宣言し終了しました。
CSR関連では他1名の方からも質問がありました。僅か約1時間20分で終了し、厳しい質問については政府等答弁同様に、質問に答えておらず、「重く受け止めています」、「丁寧な説明をします。」、「貴重なご意見、ありがとうございます」更に回答最後には回答になっていないにもかかわらず「以上、回答いたしました。」とやはり、質問者が回答の明確化、及び深堀をさせない進行でした。

ソニーグループ株主総会口頭質問

質問は、注意書きに従い以下質問し、致し方なく席に戻りました。

入場票番号01138、「議案 取締役10名選任」について質問いたします。
スマホ等で「ソニー 公開質問状」で検索すると表示される公開目的を明記した「『SONY』への公開質問状」をアップし、壇上にもいらっしゃる担当取締役5氏に問い掛け、未だに回答が確認できていない者です。
2024年10月4日に申し込み、工事未完了下クレジットカードで1年以上に及び引落をしている社会的問題であること。株主として単なる個別事案ではなく、取締役会のガバナンスと監督機能に関し質問します。この質問は既に「事前質問受付フォーム」、及び会場出席申込のQ3「当社へのご意見・ご感想」でネットワーク事業のソニーネットワークコミュニケーションズ(SNC)の消費者対応とコンプライアンス維持に関し事前に送信しております。
同事業の2017年から長期間消費者からの苦情、及び2023年事案把握のソニー生命不祥事報道等はコンプライアンスの維持運用に懸念がある旨、事前に伝えています。
議案に関連し、十時社長に質問します。社外取締役が8割を占める取締役会で、「決定権限を大幅に委譲」(第109回定時株主総会資料p6各機関の主な役割・責務)したグループ会社の消費者対応について、どのように現場の実態を組織として把握・監督・評価する体制になっているかを、公開及び未公開のCSR・コンプライアンスの観点から、本件への会社としての見解をお聞かせください。
尚、一言二言で回答できる内容ではないことを承知しており、本日ここで詳細に説明いただけないと思いますので、いつまでに、どのような形でご回答いただけるか、できれば公開質問状でお願いしたソニーグループのホームページ上で回答頂きたいのですが、お約束いただけますでしょうか。

十時社長よりの回答

「決定権限を大幅に委譲」(第109回定時株主総会資料p6各機関の主な役割・責務)しており、取締役会はその立場にない。CSRは重視しており、事業部門から回答します。

回答に対する甲、私のコメント

「総会の状況」のとおり、回答に対する深堀、明確化は残念ながらできなかった。
「決定権限を大幅に委譲」(第109回定時株主総会資料p6各機関の主な役割・責務)には

●当社の経営陣から独立した立場でのソニーグループの業務執行の監督[1]

と記され、SNCの業務執行の監督をすると明記している。又、

●執行役の選解任及び執行役以外の上級役員の選解任状況の監督

とし、

●代表執行役の選定・解職

を役割・責務としており、2017年から長期間消費者からの苦情、及び2023年事案把握のソニー生命不祥事報道等は取締役会で、力量を満たさない執行役、上級役員の選任が不適切であり、取締役会はこれを怠り、これに対する質問に答えていない。
壇上には、『SONY』への公開質問状で問いかけているテレビのコメンテーターとして出演、見慣れた顔の丁1.取締役会メンバー 社外取締役 監査委員会議長であるジョセフ・A・クラフト・ジュニア氏、髭が特徴の丁2.最高責任者 代表執行役 CSO(法務、コンプライアンス・・・・・・担当)御供 俊元氏も並んでいたが、彼らは全くこれには触れておらず、果たして適切な取締役と言えるだろうか?
「決定権限を大幅に委譲」(第109回定時株主総会資料p43監査報告)

当監査委員会は、2025年4月1日から2026年3月31日までの2025年事業年度における・・・・・・

で始まる報告の「2.監査の結果」には

(1)取締役及び執行役の職務の執行及び事業報告等の監査結果
一 事業報告等は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
二 取締役及び執行役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。
三 内部統制及びガバナンスの枠組みに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、内部統制及びガバナンスの枠組みに関する事業報告の記載内容並びに取締役及び執行役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。
(2)計算書類等の監査結果
会計監査人であるPwC Japan有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
(3)連結計算書類の監査結果
会計監査人であるPwC Japan有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
2026年5月14日
ソニーグループ株式会社 監査委員会
監査委員(議長) ジョセフ・クラフト ㊞
・・・・・・

と、『SONY』への公開質問状を2026年3月1日(日)21:00(日本時間)公開し、2026年3月2日(月)14:39に本社へ電話連絡、伝言し、2026年3月15日(日)に 公開質問状を念のため、「親展」で郵送し、2026年4月1日(水)の回答期限前に法務部門の指示のもと、乙が2026年3月24日(火)16:00-17:20来宅面談し報告を受けているだろうから、当然監査委員(議長) ジョセフ・クラフト氏、丁2.最高責任者 代表執行役 CSO(法務、コンプライアンス・・・・・・担当)御供 俊元氏は知っていたはずにもかかわらず、監査報告に何ら記載がなく株主として遺憾の極みである。
同様に2017年から長期間消費者からの苦情、及び2026年3月18日 18:05報道の2023年事案把握のソニー生命不祥事報道にも触れていない。
十時社長はCSRは重視しており、事業部門から回答しますと回答したが、「いつまでに、どのような形でご回答」と質問したが、すでに2026年5月31日(日)の2026年5月29日(金)付「ご回答」で事業部門からは

弊社としての見解はこれまでご説明しております通りであり、先般お伝えいたしました内容をもって、弊社からの最終的なご回答とさせていただきたく存じます。

と「最終的なご回答」としているが、十時社長はじめ取締役会はこの後どのような監督をするのか注視、対応したい。

[1] 監督:法律で、ある人または機関が、他の人または機関の行為を、不法、不利に陥らせないように監視、検査をすること。(精選版 日本国語大辞典 https://x.gd/yR0ED

2026年6月21日

インターネット上で確認できたSNCへの苦情94件のAI分析(pdf


2026年6月9日(火)付「第109回ソニーグループ株式会社定時株主総会 №1」を発出し、その旨『SONY』へメール送信しましたが、2026年5月29日のメールで「弊社からの最終的なご回答」のとおり、返信は来ていません。
又、2026年6月9日(火)付「第109回ソニーグループ株式会社定時株主総会 №1」で報告した「2017年からSNCに対する97件以上の苦情がネット上で確認」の内2017年から2025年の94件のデータ分析をAIにお願いしました。その結果は以下のとおりです。
価格.comのクチコミ掲示板の検索に、「Sonet or NURO or nuroモバイル」を入力し表示された画面のデータをCopilotに入れデータ抽出及び分析をお願いしました。
その結果は以下のとおりです。
尚、ここで抽出されたデータは消費者が腹に据えかね、ネット検索の結果この価格.comのクチコミ掲示板を見つけ投稿したもので、多くの苦情は社会に埋もれていると思います。何故ならば、私もSNCの苦情がこの7年間の間に、同社が扱うブランドで3回もありながら初めて今回、価格.comのクチコミ掲示板という社会に問題提起できる素晴らしいサイトに巡り合い、状況が把握でき私も社会に問題提起する必要が有ると考えているからです。


●ソニーネットワークコミュニケーションズ(SNC)の問題構造

① NURO光:工事体制の破綻

  • ・工事遅延(1〜6ヶ月)
  • ・工事すっぽかし
  • ・承諾の後出し
  • ・管理会社との連携不足

② サポートセンターの機能不全

  • ・電話が繋がらない
  • ・予約強制
  • ・「確認します」だけで解決しない

③ So-net:代理店管理の不備

  • ・不当契約
  • ・説明不足

④ nuroモバイル:重大事故

  • ・電話番号消失(1ヶ月)
  • ・特典未適用
  • ・APN設定不可


AI分析は「ソニーネットワークコミュニケーションズ(SNC)の問題構造」として以上のとおり抽出作成しました。
甲は①を見て、甲が居住するマンションに7年程前にNURO光を引き込む際、SNCから事前の工事打ち合わせ、及び案内もないまま突然工事業者が訪れたことを思いだしました。


●年度別の苦情件数推移(2017〜2025)

2017 ─■■■■■■■■■■ 10件
2018 ─■■■■■■■■■■■■ 12件
2019 ─■■■■■■■■■ 9件
2020 ─■■■■■■■■■■■■■ 13件
2021 ─■■■■■■■■■■ 11件
2022 ─■■■■■■■■■■■■■■ 14件 ←最多
2023 ─■■■■■ 6件
2024 ─■■■■■■ 7件
2025 ─■■■■■■■■■■■■ 12件(番号消失)
AI分析は「年度別の苦情件数推移(2017〜2025)」として以上のとおり抽出作成しました。
毎年苦情が寄せられ、2023年は減少したものの2025年は例年並みになっており、改善は進んでいないようです。


●分類別件数

導入時トラブル ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 32件
速度トラブル   ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 26件
支払いトラブル ■■■■■ 10件
対応トラブル   ■■■■■ 9件
解約トラブル   ■■■ 7件
重大トラブル   ■ 2件
その他      ■■■■ 8件

AI分析は「分類別件数」として以上のとおり抽出作成しました。
最も多いのは「導入時トラブル」で甲のトラブルもこの導入時でした。甲の体験からもSNCから消費者への不適切な情報提供及びその後のSNCの不適切な対応です。これらが何故起こったかは、何故何故分析で真の原因の特定をしないとこれらの苦情は無くならないと考えます。『SONY』が公開しているガバナンスをレビューし、コンプライアンスの視点で確実な運用をされることが望まれます。

以上
『SONY』への公開質問状
湯澤秀昭

2026年6月16日(火)

第109回ソニーグループ株式会社定時株主総会 №2


【当選のご連絡】 (ソニーグループ株式会社) 第109回定時株主総会 会場出席のご案内」が届きました。
第109回ソニーグループ株式会社定時株主総会 №1」のとおり、事前質問を送信し、更にQ3意見感想説明依頼も送信しましたので、
2026年6月23日(火曜日)午前10時
の総会会場で、十時(ととき)社長からCSRの視点での納得できるご説明をお聞きでき、「『SONY』への公開質問状」の目的達成ができることを期待しています。

2026年6月9日(火)

第109回ソニーグループ株式会社定時株主総会 №1


2026年6月23日(火曜日)午前10時から開催される第109回定時株主総会招集ご通知が発出されました。
ESG投資を踏まえた株主がどれだけいて同社のコンプライアンスにどれだけ関心を持っていただくかにもよりますが、
「第109回 定時株主総会 事前質問受付フォーム」で「議案 取締役10名選任の件」について、以下のとおり事前質問を送信しました。

「「健全かつ透明性のある経営の仕組みを構築」とされていますが、「『SONY』への公開質問状」の工事未完でのクレカ不正請求等、長期間消費者からの苦情、2023年事案把握のソニー生命不祥事報道はコンプライアンスの維持運用に懸念があります。「決定権限を大幅に委譲」したグループ会社を含む担当役員や監査委員会から消費者対応の透明性及びCSRの確保についての報告を、取締役会でどのように監督・評価されていますか。」

以下の注釈付きですが、『SONY』からの情報提供を期待しています。

こちらは、株主総会当日におけるご質問とは別に、株主様のご関心の高い事項を事前に把握し、当社からの情報提供を充実させる目的で募集させていただくものです。(200文字以内)
特に株主の皆様のご関心の高い事項につきましては、株主総会において取りあげさせていただく予定です。
※全てのご質問に対しての説明や個別の対応はできかねますこと、予めご了承ください。


「第109回 定時株主総会 事前参加申込受付フォーム」で「Q1.出席希望」及び「Q3.当社へのご意見・ご感想等がございましたらお聞かせください(400文字まで)」に以下のとおりQ3意見感想説明依頼を送信しました。

「私はソニーネットワークコミュニケーションズ(SNC)と2024年10月4日にNURO光契約締結後、SNCからAIチャット他繰り返し説明を求められ、工事未完を伝え続けました。担当者らは上長に相談し会社の回答として2024年11月利用月分よりクレジットカードでの請求が始まり、考えあぐね2年後の2026年3月1日に担当役員、監査委員会議長の5氏に目的を明記した「『SONY』への公開質問状」を発出、回答期限(4月1日)後も回答は見当たりません。この間、情報提供のあったMNP予約番号が3週間以上発行されない他、2017年からSNCに対する97件以上の苦情がネット上で確認できました。株主としても『SONY』のガバナンス及びコンプライアンスが維持され実際の消費者対応等にどのように運用、是正されているのか、2023年に事案把握のソニー生命不祥事報道下、社長からCSRの視点でのご説明をお聞かせください。」

以下条件付きですが、当日ご説明を直接会場でお聞きできることを期待しています。

※会場の定員を超えるお申し込みがあった場合は、抽選とさせていただきます。


尚、「2017年からSNCに対する97件以上の苦情がネット上で確認」はそのデータ分析をAIにお願いしようと考えています。

又、本ページの更新を『SONY』へメールで案内-し、『SONY』担当役員、監査委員会議長の5氏が未だに「『SONY』への公開質問状」の回答を発出してないことと同様に、前記2件の投稿を黙殺し、総会出席も拒むのか注視しようと思います。

2026年5月31日(日)


2026年5月29日(金)付「ご回答」

甲は2026年5月30日(土)に速達で2026年5月29日付「ご回答」を受領いたしました。
同回答書の青色下線部で
「『SONY』は「これまでにご送付しております書面にて、事実関係の確認、原因の特定および今後の対応方針を、誠意をもってご回答」

「見解はこれまでご説明しております通りであり、先般お伝えいたしました内容をもって、弊社からの最終的なご回答」
としています。
大変遺憾ながら、「2026年5月25日の週の丁の対応にあたり」で事前に整理、お伝えした事項を検討された結果とは私には「誠意をもった回答」とは理解できません。

同回答書の赤色下線部で、
「返金額につきまして、民事上の法定利率を含めた明細書を同封」
と甲が主張した「法定利率年3%」を認めその明細書も提出したことは一歩前進です。
しかし、「多大なご迷惑をお掛けしご不快な思いをさせてしまったことを、改めてお詫び申し上げます。」と「多大な迷惑を掛けた」ことを謝罪しながら、「過小評価」どころか全く評価することなく「最終的な回答」としていることは全く理解できません。

従って、『SONY』への公開質問状の目的達成には至っていません。

2026年5月24日(日)

2026年5月25日の週の丁の対応にあたり

甲と『SONY』丁が共通認識を持つために以下整理します。

  1. 「『SONY』への公開質問状」の目的を「本ページの目的(2026/03/15追記)」の項に整理しています。
  2. 『SONY』への公開質問状の宛先を乙から丁3までの役員の5氏としました。その根拠は『SONY』が公開しているⅡ.丁のガバナンスに基づき、5氏が担当トップマネジメントであられるとの甲の理解です。回答期限:2026年4月1日(水)までに頂ける様、依頼しましたが遺憾ながら未だに回答を頂けていません。
  3. 『SONY』への公開質問状を発するに至った事実のとおりです。「1.乙の関係者」の項には「2. 経緯:(2026/03/15取消線部削除及びアンダーバー箇所追加)」の項で2024年10月4日から「できない要求事項をできるとし、できていない状況をできた!」と取り繕ったこと経緯概要で長期間に渡り繰り広げた大事にした多くの『SONY』の関係者がいます。必要に応じ「NURO光経緯」を開示することをお伝えしましたが、その必要性を求められてはいません。
  4. この状況下で、本「『SONY』への公開質問状の進捗状況」で先に指摘ししているとおり、『SONY』として状況把握の調査が不十分であり、その結果真の原因の特定、是正もできていないことがこの様な状況を続けていると言わざるを得ません。更に、甲なと見込み客に掛けている迷惑をあまりにも過小評価しています。

次回の対応がこれらに対処した対応になることを強く望みます。

2026年5月20日(水)ー22日(金)
『SONY』からの回答が見当たらない為、問合せし回答が届きました。
前回から2週間が経過する為、5月20日にメールにて問い合わせし、22日に回答メールが届きました。20260520-24mail_yuzawa-SCN.pdf

2026年5月2日(土)


2026年5月1日(金)付「ご回答」

甲は1週間の入院明けに2026年5月2日に速達で1日付「ご回答」を受領いたしました。
内容を確認したところ、「本ホームページにおける本件の進捗状況、及びこれまで甲より頂戴している書面などにつきまして、あらためて確認」との回答であることを確認しました。
遺憾ながら、甲の要求事項である『SONY』への公開質問状に対する回答、甲と乙の問答整理の1、2の回答にもなっていません。

甲と乙の問答整理の3.原因の特定、4、5、6については甲が提供した乙が把握していなかった不具合、オンライン工事予約等の事実にさえ何ら触れることもなく、青色下線部の「原因につきましては・・・・・・」は、一部状況を列挙したのみです。真の原因の特定をする為に表面的な現象(直接原因)にとどまらず、その根底にある根本的な要因(真因)を深く掘り下げて突き止めるプロセスを踏んでいるとは考えられません。

真の原因の特定をする方法はインターネット上に「なぜなぜ分析」の様に数多く掲載されています。
従って、青色下線部の「この点に関しましては、・・・・・・」、「現在進めている・・・・・・」の改善はなされることはありません。
何故ならば、インターネットで「Sonet、NURO」のキーワードで検索すると20162017年頃より今回の案件に類似した苦情が投稿されて、長年に渡り適切な改善ができているとは言い難く、丁ソニーグループのガバナンスが機能しているとは言い難いと考えます。

甲と乙の問答整理の7.乙から甲に掛けらてた事実、8、9に関しては、赤色下線「金銭(51,300円(税込))」とし「返金口座確認書」はありますが、「別紙 2「返金明細書」」が見当たりません。
又、赤色下線「お預かりしておりました「時間的損失および精神的苦痛に対する賠償」・・・・・・法的な賠償の対象となる具体的かつ実質的な損害範囲の特定が弊社においては困難」としています。
しかし、現在までの『SONY』とのコミュニケーションで以下の事項を確認しており、「具体的かつ実質的な損害範囲の特定」は更に1.乙の関係者へのヒアリングをとおし、甲の費やされた時間、Time is momeyで考慮すれば可能と考えます。
又、法定利率は年3%であることも伝えましたが触れていません。

⑴2024年10月4日NURO光forマンション2ギガ(3年契約)及び「NURO光でんわOne Type」を申込した。IP契約番号nuro241084824243
⑵訪問予定日時(予約済み) 2024/11/05 (火) 午前のオンライン工事予約で「状況確認中」と工事完了となっておらず工事は完了していない。
⑶2024年12月23日NURO光サポートデスク(03-6705-5839)へ電話し、電話に対応したHにNURO側は電話録音をしていることを確認した上で、
 ①NURO側の工事は1月5日に完了している。
 ②1月5日の工事を止めたのは湯澤側の責任。
⑷他、AIチャット、電話等でのやり取り
⑸2024年12月5日、11月使用料クレジットカード請求開始
⑹渉外部 消費者センター窓口担当責任者Aへ文書で退出する様指示を受け、2024年12月26日に簡易書留で郵送。
⑺大崎警察署、総務省、品川消費者センターへの相談。
1.乙の関係者へのヒアリングから分かった事実。
⑼2026年3月1日(日)、公開質問状ホームページ、『SONY』への公開質問状の立ち上げ。

これらに関しましては「原因の特定」以前に「現状把握」さえできておらず、「調査不足」と言わざるを得ません。

2026年4月20日(月)

甲と乙の問答整理

1.甲と『SONY』との公開問答の現状
甲は『SONY』担当職務最高責任者五氏(乙、丙、丁1、丁2、丁3)からの回答を丁のホームページhttps://www.sony.com/に、専用ページを作成され、同ページを公開される方法で2026年4月1日(水)までにご回答いただくことを求め、「ご回答に当たっては甲の質問に対し一問一答で分かりやすく表記される様、心遣いを頂けると、読者が理解しやすく大変助かります。お手数をお掛け致しますが、なにとぞ宜しくお願い致します。」とお願いしました。
本来であれば、公開質問状問1.で「乙の担当者はNURO光サポートデスクの回答が「会社の回答」としています。」の真偽を確認していますので、このお願いに対応した回答を丁のホームページ上で頂けるものと期待していました。しかし、2026年3月24日(火)16:00-17:20の面談で乙から甲に提出されたカスタマーサービス部部長Sからの2026年4月3日付「NURO 光サービス開通工事および請求に関するお詫び」及び2026年4月3日付速達にて送付されたビジネス推進部副部長Tからの「「公開質問状」へのご回答および今後の対応につきまして」は『SONY』からの回答を両氏からの文書で頂いたとも解せます。そこで本ページにアップすることを両氏に通知し、以下甲乙間の問答整理を致します。

2.「NURO光経緯」の必要性
甲は「『SONY』への公開質問状」で「経緯を記録した詳細文書(以下「NURO光経緯」)は氏名等個人情報等を含むものとなり、公開する為には準備に時間を要しますので、現時点では公開を見送りますが、必要に応じて適切な形で公開する予定です。」としましたが、『SOMY』からは今のところ、原因の特定に至る可能性を含む、その必要性の連絡を頂いていません。

3.原因の特定
NURO 光サービス開通工事および請求に関するお詫び」の青色下線
1.「本来であれば「工事未完了」として処理すべきところ、弊社内の情報連携不備により、誤って「開通済み (課金対象)」としてシステム登録されました」としていますが、

⑴ オンライン工事予約では現在でも以下のとおり、表示され「開通済み」との表示はされていません。
お客様契約番号:nuro241084824243
工事日予約ステータス:状況確認中
⑵ 2024年12月23日14:05、14:05から34分、品川区消費者センターから教えて頂いたNURO光サポートデスク(03-6705-5839)へ電話し、電話に対応したHにNURO側は電話録音をしていることを確認した上で、
 ①NURO側の工事は1月5日に完了している
 ②1月5日の工事を止めたのは湯澤側の責任
と矛盾することを言われ、開通していないことを甲に責任転嫁しました。
⑶ その他AIチャットで数人から光回線を繋いだ後、3週間後頃に光電話がつながる旨の説明を受けています。

以上のとおり報告の「弊社内の情報連携不備により、誤って「開通済み (課金対象)」としてシステム登録」は真の原因とは言い難い。
2.「弊社申込ページにおいて、通信回線と NURO 光でんわ One Type の開通プロセスに関する説明も十分とは言えず、湯澤様に開通時期について誤解を招く表示となっていた」とし、甲の申込時の不備の主張を認めています。
3.「申告内容とシステムの情報に疑義を感じた場合には、適切に上長へのエスカレーションを行うよう指導してまいります」とのことですが、

⑴ ここでいう「上長」とは乙の職務規程のどの職責でしょうか?
⑵ AIチャット及び電話で甲はNURO光サポートデスクに幾度となく訴え電話対応者から「M上席」に何回か上がっていました。
⑶ 何故このようになったのかの原因の特定がされていませんが、何をどのように「エスカレーションを行うよう指導」するのでしょうか?

4.乙の再発防止策
乙は「同様の事象を未然に防止するため、以下の再発防止策を講じております。」とのことで、「●重要周知事項の発令」と「●全国施工会社への指導」を挙げています。前項「3.原因の特定」のPDCAのCチェックで原因の特定ができていない状況下での再発防止策Aアクションを起こしても、改善されないことは明らかです。
インターネットで乙に関する類似事項に関する投稿が数多く観られ、過去から今まで同様の苦情がある続出している理由はPDCAサイクルが機能していない可能性を否定できません。

5.2026年3月24日(火)16:00-17:20の乙との面談
甲は乙より同面談で、NURO光サービス開通工事および請求に関するお詫びを受領し、以下主要事項を確認しました。

⑴ NURO光サービス開通工事および請求に関するお詫びは本案件の当初のステージで提出される文書であること。
⑵ 「返金の方法等につきましては、湯澤様のご希望をお伺いできれば幸いです。」への甲の回答は品川消費者センターを介し、渉外部 消費者センター窓口担当責任者Aへ文書で退出する様指示を受け、2024年12月26日に簡易書留で郵送してあること。
⑶ 当日、持参された文書に記入し、ONUと一緒に渡すことはできないと伝えたところ同文書は渡せないとのことで、持ち帰ったこと。
⑷ NURO光サービス開通工事および請求に関するお詫びは調査が不十分であることから、1.乙の関係者の全員を統括される方がトップとなって、関係者全員へヒアリングを掛ける等の調査をしないと原因の特定には至らないこと。
⑸ 2026年4月1日回答期限の公開質問状(乙、丙、丁1、丁2、丁3の五氏)からの回答を待つこと。

6.「「公開質問状」へのご回答および今後の対応につきまして
ビジネス推進部門副部門長Tは同文書下線青文字で

⑴「湯澤様からのご連絡を受け、」としているが、面談時の話では乙の法務から聞かされたとのことでした。
⑵「弊社のカスタマーサポートにおける対応・・・・・・」他の回答中には前項5.の面談時に主要事項として確認した5項目に関する追加調査報告はなく前項3.のNURO 光サービス開通工事および請求に関するお詫びより後退し、原因の特定には至らず更に曖昧なものとなっていると言わざるを得ません

7.乙から甲に掛けらてた事実

⑴ 乙のカスタマーサービス部部長Sの「NURO 光サービス開通工事および請求に関するお詫び」下線赤色で「多大なるご迷惑とご不快な思い」としている。
⑵ 乙のビジネス推進部門副部門長「「公開質問状」へのご回答および今後の対応につきまして」下線赤色で「多大なるご不便とご不快な思いをおかけしております」としている。
⑶ 前項⑴では「迷惑」、⑵では「不便」⑴⑵共に「不快」としている。
 ①迷惑:1 ある行為がもとで、他の人が不利益を受けたり、不快を感じたりすること。
 ②不便:① 便利でないこと。都合の悪いこと。かってがよくないこと。また、そのさま。不便利。
 ③不快:① ( ━する ) 互いの関係がよくないさま。また、仲の悪くなること。不会。不和。
 甲は間違いなく、乙の対応で不利益、すなわち私の時間“Time is money”の多くを乙に奪われ、更に甲の銀行口座から、クレジットカードを介してお金を奪われ、『SONY』への公開質問状を出さざるを得ない状況は迷惑であり不快な思いをしている。 しかし、インターネットは既存のプロバイダーで繋がっているので、不便なことはなかった。従って、不便を掛けられたとは思っていない。

8.返金に関して

⑴「NURO 光サービス開通工事および請求に関するお詫び」下線赤色で「当該ご請求の取り消しおよび修正の手続きを完了」とし、2026年2月利用月を最後にクレジットかーおへの請求は止まっている。今まで乙は甲の同意をもってとしていたのが、何故公開質問状で乙から一方的に請求を止められたのか?説明を求めます。
⑵「NURO 光サービス開通工事および請求に関するお詫び」及び「「公開質問状」へのご回答および今後の対応につきまして」の下線赤色で共に「返金の方法等につきましては、湯澤様のご希望をお伺いできれば幸いです。」と言っており、これには前項5、⑵で文書で提出したことは面談の時に伝えたとおりであるが、確認していないようなので再度確認されたい。
⑶「NURO 光サービス開通工事および請求に関するお詫び」及び「「公開質問状」へのご回答および今後の対応につきまして」の下線赤色で共に返金方法に関し、「別紙1「返金口座確認書」」及び「別紙 2「返金明細書」」をあげているが前項5、⑶のとおり持ち帰ったと思われ、甲の手元にはない。

9.社会的責任

⑴ 「「公開質問状」へのご回答および今後の対応につきまして」の最後の下線赤色に「本件に関する弊社の見解および対応方針につきましては略儀ながら、本回答をもちまして湯澤様からのご質問に対する正式な回答とさせていただきたく存じます。」としている。
⑵ 本文書は、ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社 ビジネス推進部門副部門長として発出していることから弊社とは乙ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社と解する。同社の職務規程に副部門長の職責はどの様に定義されているのだろうか?『SONY』への公開質問状の乙宛問1.と全く同じことが起き、幕引きとしたいようです。
⑶ 甲の要求事項は「公開質問状に関するご報告(回答期限経過について)」で確認した通り甲の要求事項は明らかで、貴社担当職務最高責任者五氏(乙、丙、丁1、丁2、丁3)に対し公開質問状を開示しし、回答期限:2026年4月1日(水)までに、回答を頂き、その回答の達成基準は「NURO光経緯」と整合性が取れ、誰もが納得できる回答であることです。遺憾ながら、『SONY』は同期限までに、依頼した貴社ホームページ上で貴社担当職務最高責任者五氏からの正式な回答掲載は確認できておらず現状は以上に記載のとおりです。
⑷ 以上のことは本来は丁『SONY』が丁のガバナンスに基づき、行うべきことと認識しています。
甲は『SONY』への公開質問状に掲げた、以下目的達成をすべく進めてまいります。

 本件の目的は以下の通りです。
 1. 消費者保護の視点での事実経過の透明化
 2. 同様事例の有無の確認 (同様事例を経験された方へのアンケートはコチラ
 3. 企業からの正式回答の取得
 4. 社会における本件の潜在的課題の究明

2026年4月12日(日)

公開質問状回答期限後のその後

■ 進捗のご報告
当方は、ソニーグループに対し、公開質問状を送付し、2026年4月1日を回答期限として設定しておりました。
当該公開質問状の全文は、以下に掲載しています。
https://www.oycg.co.jp/OLI/SONY.html
■ 現在の状況
上記回答期限までに、当方において公式な回答は確認されておりません。
また、同社ホームページ等においても、本件に関する回答の掲載は確認できておりません。
■ 当方の対応状況
本件に関し、以下の対応を行っております。
・公開質問状の送付
・同社窓口(AIチャット・電話)を通じた連絡
・書面による通知(役員室宛)
■ 今後の対応
本件については、引き続き事実関係の確認を行うとともに、必要に応じて適切な対応を検討してまいります。
また、本件が個別の事象にとどまるものかを確認するため、関連する情報の収集を継続しております。
■ 情報提供のお願い
同様のご経験や関連情報をお持ちの方がいらっしゃいましたら、情報提供をお願い申し上げます。
情報提供はコチラ

本件については、今後も適宜、進捗を公開してまいります。

2026年4月5日(日)

公開質問状に関するご報告(回答期限経過について)

 私甲の要求事項は明らかで、貴社担当職務最高責任者五氏(乙、丙、丁1、丁2、丁3)に対し公開質問状を開示しし、回答期限:2026年4月1日(水)までに、回答を頂き、その回答の達成基準は「NURO光経緯」と整合性が取れ、誰もが納得できる回答であることです。
遺憾ながら、『SONY』は同期限までに、依頼した貴社ホームページ上で貴社担当職務最高責任者五氏からの正式な回答掲載は確認できておりません。
 また、2026年3月24日(火)に面談し、「『SONY』への公開質問状に対する回答をお待ちいたします。」とお伝えした乙のビジネス推進部門 副部門T●●氏から2026年4月3日付「「公開質問状」へのご回答および今後の対応につきまして」を速達郵便で同年4月4日(土)に受領しました。その内容は前記のとおり担当職務最高責任者五氏(乙、丙、丁1、丁2、丁3)への要求事項に成り得るものではなく、カスタマーサービス部 部長S●●氏の「NURO光サービス開通工事および請求に関するお詫び」より甲が指摘した「関係者はT●●氏以外の部署でもあり、そちらのヒアリングが成されておらず、おそらく一気通貫のシステムになっておらず社内コミュニケーションも取れていない。」を受け範囲は広がりましたがその内容は部長S●●氏の報告より更に浅いものとなっています。これらは、公開質問状で求めている現ステージ以前で『SONY』への公開質問状、Ⅰ、2、⑶、③、(配達記録管理№23845351)を郵送した旨をお伝えしていましたが、更にそれ以前の2024年11月5日の極初期のステージ(Ⅰ.2、⑴②ONUを設置できなかった)の文書であると思います。
 これらの文書は前記要求事項及び達成基準から逸脱する物であり、これらに対応することは双方にとって無駄と言わざるを得ません。従って、効果効率的要求事項及び達成基準を満たした公開質問状への回答を改めて求めます。
 本件は、単なる個別事案にとどまらず、公開質問状問3.で問いかけた貴社公開のガバナンスに基づく顧客対応のコンプライアンスの在り方や説明責任に関わる重要な問題であると考えております。
 私甲といたしましては、引き続き平等・公平・公正の原則に留意し、冷静かつ客観的な立場から、本件の経緯および事実関係の整理・公開を継続してまいります。
 また、今後の対応として、『SONY』への公開質問状の冒頭で確認した目的を達成する為、以下を予定しております。
・同様の事象に関する更なる情報収集の実施(公開質問状問4.)
・毎年6月下旬開催予定の貴社株主総会における解明手段の検討
・必要に応じた法的手続の検討

 なお、本件に関して同様のご経験・情報をお持ちの方がいらっしゃいましたら、情報提供をお願い申し上げます。
情報提供はコチラから

 本件の透明性確保および社会的検証の観点から、今後も適切な情報発信に努めてまいりますので、宜しくお願い致します。
以上

2026年4月2日(木)

『SONY』の回答期限経過に関するご報告

『SONY』への公開質問状で、回答期限2026年4月1日(水)まで丁ソニーグループのホームページhttps://www.sony.com/に、専用ページを作成され、同ページを公開される方法で回答を頂ける様、依頼しましたが、遺憾ながら以下五氏からはその担当職務最高責任者としての回答は同ホームページに見当たらず、google検索でも見当たりませんでした。
更に、2026年3月24日(火)に面談した各氏からも連絡は頂けませんでした。

乙:ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社
  (株主:ソニー株式会社100%)
  代表取締役 執行役員社長
  中川 典宜 氏
丙:ソニー株式会社
  (株主:ソニーグループ株式会社 100%)
  代表取締役 社長 CEO
  槙 公雄 氏
丁:ソニーグループ株式会社
  電話番号: 03-6748-2111(代表)
  丁1.取締役会メンバー 社外取締役 監査委員会議長
     ジョセフ・A・クラフト・ジュニア 氏
  丁2.最高責任者 代表執行役 CSO(法務、コンプライアンス・・・・・・担当)
     御供 俊元 氏
  丁3.企業幹部 上級副社長(法務・コンプライアンス・・・・・・担当)
     竹澤 香織 氏

【回答期限:2026年4月1日(水)】
  『SONY』への公開質問状

2026年3月24日(火)16:00-17:20

3月17日の乙のカスタマーサービス部 部長S●●氏の申し出を受け、ビジネス推進部門副部長T●●氏及びCX推進部 部長U●●氏がお見えになり、部長S●●氏の「NURO光サービス開通工事および請求に関するお詫び」(本報告書)と題する調査結果、今後の対応を文書で提示された。要旨は以下のとおり

調査結果:
1.工事は未完成であること。
2.工事担当者が「工事未完了」とすべきところ情報連携不備により「開通済み(課金対象)」とシステム登録されたこと。
3.課金が発生していること
4.甲からの指摘したにもかかわらず2.により課金を継続したこと。
甲のコメント:
甲の指摘事項を乙が認識できて良かった。短期間ではあることから、甲が列挙した関係者全員へのヒアリングが成されていない為、正確な調査が完了しておらず「調査結果」とは言えず、一部の状況説明であり、真の原因の特定には至っておらず、「調査経過報告」と言わざるを得ない。

再発防止策:
⑴重要周知事項の発令(ソリューション建設課長)
⑵全国施工会社への指導(リモート会議)
甲のコメント:
調査未完及び真の原因の特定が成されていない「調査経過報告」であるから、再発防止策としては不十分と言わざるを得ない。

契約の取消しおよび既払金の返金:
甲に「返金口座確認書」に記入して頂ければ、返金するとのこと。
甲のコメント:
渉外部 消費者センター窓口へ文書で提出している。

乙の法務担当者よりT●●氏宛連絡があったとの状況から、丁からの指示と解される。
甲が指摘した関係者はT●●氏以外の部署でもあり、そちらのヒアリングが成されていない。一気通貫のシステムになっておらず社内コミュニケーションも取れていない状況のようである。
従って、本報告書では「『SONY』への公開質問状」の目的達成ができていないので回答期限:2026年4月1日(木)の回答を待つこととした。

2026年3月17日(火)18:08

 ソニーネットワークコミュニケーションズのS●●と名乗る方から電話がありました。お詫びと返金に関しお邪魔したい旨の申し出でしたが、公開質問状記載のとおり、そのステージは既に過ぎた旨回答しましたが、是非ともとのことでしたので、お申し出をお受けすることとしました。

2026年3月15日(日)

 『SONY』への公開質問状の宛先担当責任者各位への親展通知をレターパックライト(237729330510)で、念のため丁の役員秘書室へ郵送しました。

2026年3月13日(金)12:11

 +81から始まる電話番号から甲のスマートフォン、留守電文字起こしに以下メッセージが残っていました。
①ソニーネットワークコミュニケーションズのS●●と申します。
②先日お電話した件で、再度ご連絡をさせていただきました。
③ 私の方からご連絡させて頂きたいと思います。

2026年3月12日(木)16:35

 再度、乙から指定のあった「AIチャット」に返信があるか確認しようとアクセスしたところ、表示メッセージ https://youtu.be/gHYf3DH6Miw にアクセスすると、NURO光のメッセージサポートの24時間365日いつでもつながるとの一般的説明が2;30のYouTubeが流れました。

2026年3月12日(木)15:29

 +81から始まる電話番号から甲のスマートフォン、留守電文字起こしに以下メッセージが残っていました。 
①ソニーネットワークコミュニケーションズのS●●と申します。
② 改めて私の方で関係部署に確認をとり、本当に申し訳ない。
③ 返金に関し直接お伺いするのが筋と思い電話した。
④又、電話する。

2026年3月2日(月)14:39

公開質問状記載ソニーグループ代表電話03-6748-2111(代表)に電話し、オペレーターR●●さんにネット検索で「公開質問状、ソニー」で検索するとソニーグループに対する公開質問状を確認できるので確認頂ける様、依頼した。手に余る様であれば役員室に繋いでいただければそちらに話しますと言ったところ繋げないとのことで電話は終わりました。

2026年3月1日(日)22:45

乙から指定のあった「AIチャット」で先の事前連絡に基づき公開質問状を公開し、そ のURL及び関係各職にご連絡ください。サポートデスクI ●●さん、M上席●●さんにお伝えください。以上を入力したところ、承ることはできない旨、回答があった。
「ご要望やご質問がございましたら、NURO 光サポートページ(https://www.nuro.jp/support/)をご確認いただくか、このチャットでご相談内容をお知らせください。」が表示されたので、同URLを開いたところ、「お探しのページが見つかりません」の表示がされました。

2026年3月1日(日)21:00(日本時間)

 『SONY』への公開質問状を公開しました。