『SONY』への公開質問状

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目次

2026年3月1日(日)21:00(日本時間)

SONY』への公開質問状

(各リンク2026年2月28日アクセス)


〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

乙:ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社
  (株主:ソニー株式会社100%)
  代表取締役 執行役員社長
  中川 典宜 様

丙:ソニー株式会社
  (株主:ソニーグループ株式会社 100%)
  代表取締役 社長 CEO
  槙 公雄 様

丁:ソニーグループ株式会社
  電話番号: 03-6748-2111(代表)

  丁1.取締役会メンバー 社外取締役 監査委員会議長
     ジョセフ・A・クラフト・ジュニア 様

  丁2.最高責任者 代表執行役 CSO(法務、コンプライアンス・・・・・・担当)
     御供 俊元 様

  丁3.企業幹部 上級副社長(法務・コンプライアンス・・・・・・担当)
     竹澤 香織 様

※責任者はソニーグループ(株)取締役および経営体制2025年9月28日付
https://www.sony.com/ja/pressroom/executives/
による。

甲:〒141-0032東京都品川区大崎2-7-30-401
湯澤 秀昭


前略
初めて、ご連絡いたします。
私(以下「甲」)はソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社(以下「乙」)が提供するインターネットプロバーダーサービスNURO光(以下「NURO光」)及び同So-net光(以下「So-net光」)を乙の募集ホームページから申し込んだ者です。
まず、本件のような内容で、日本を代表する『SONY』ブランドを掲げるグローバル企業の責任者各位にご連絡申し上げることとなりましたことは、誠に遺憾に存じます。
本公開質問状の趣旨は「公開質問状ホームページ」に記載した目的に沿うものです。
経緯を記録した詳細文書(以下「NURO光経緯」)は氏名等個人情報等を含むものとなり、公開する為には準備に時間を要しますので、現時点では公開を見送りますが、必要に応じて適切な形で公開する予定です。
下記のとおり各職責任者に質問いたします。
お忙しいところ恐縮ですがご回答は丁のホームページ
https://www.sony.com/
に、専用ページを作成され、同ページを公開される方法で
回答期限:2026年4月1日(水)までにご回答ください。尚、ご回答に当たっては甲の質問に対し一問一答で分かりやすく表記される様、心遣いを頂けると、読者が理解しやすく大変助かります。お手数をお掛け致しますが、なにとぞ宜しくお願い致します。
早々

I. 公開質問状を発するに至った事実(以下「事実」、別途「NURO光経緯」より抜粋)

1.乙の関係者

「NURO光経緯」で本案件に関与していると甲が解する乙の関係者は以下のとおりです。
渉外部 消費者センター窓口担当責任者
  氏名 A不詳(品川消費者センター仲介)
NURO光開通デスク
  氏名 B不詳(SMS:057009918)(2024/10/04)
  氏名 C●●(電話0120-047-174)(2024/11/09)
NURO光開通工事委託業者担当者
  氏名 D不詳(070-5540-3364)(2024/11/05)
NURO光サポートデスク
  氏名 E●●(AIチャット)(2024/11/05)
  氏名 F●●(AIチャット)(2024/12/16)
  氏名 G●●(AIチャット)(2024/12/17)
  氏名 H●●(電話03-6705-5839)(2024/12/23)
  氏名 I●●(電話0570-099-118)(2024/12/25)
  氏名 J●●(AIチャット)(2024/12/26)
  氏名 K●●(AIチャット)(2024/12/28)
  氏名 L●●(電話0570-099-118)(2025/03/27)
  氏名 M上席 ●●(電話0570-099-118)
Webサイト作成責任者
  氏名 N不詳
AIチャット開発責任者
  氏名 O不詳
NURO光統括マネージャー
  氏名 P不詳
So-net光統括マネージャー
  氏名 Q不詳

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2. 経緯:

(1) 2024年10月4日、NURO光募集ホームページより「NURO光forマンション2ギガ(3年契約)及び「NURO光でんわOne Type」を申し込みました。その内容は以下のとおりです。IP契約番号nuro241084824243
(本件は刑法第二百四十六条(詐欺) 、刑法第二百四十六条の二(電子計算機使用詐欺)への該当の可能性があると 甲は考えています)

  • 乙の申込フォーム
  • 結果として通信回線とIP電話回線の同時開通が可能であるかのように受け取れる内容となっていましたが、実際には物理的・技術的制約があった可能性があります。
  • (Webサイト作成責任者氏名 N不詳) (民法民法第九十四条(虚偽表示) 、民法第九十六条(詐欺) 、民法第五百二十二条(契約の成立と方式) 、第六百三十二条(請負) )(Webサイト作成責任者氏名 N不詳、NURO光統括マネージャー氏名 P不詳、【ソニーグループ行動規範】に違反)
  • ② 被害者の錯誤
  • 甲は前項①の申込結果を信じて乙が手配したNURO光開通工事委託業者担当者氏名D不詳が工事をし、通信回線とIP電話回線の同時開通ができるものと信じていたが、DはNURO光回線を接続すると、現在使用中のIP電話が使用できなくなるとのことから、一度接続したNURO光回線を外し既存の接続にもどし、IP電話回線の手続きが済んでからNURO光回線及び持参したONUを接続することになると言い、ONUを置いて帰りました。
    (民法第九十五条(錯誤) 、D:ソニーグループ行動規範及び電気通信事業法第七条(基礎的電気通信役務の提供) に準拠、)
  • ③料金請求に至った経緯
  • 乙は前項②のとおり手配した工事業者DがONUを持参し甲のマンションでNURO光回線を一度接続した記録であろうことを根拠に未接続であるにも関わらず開通したと主張しています。
    (NURO光サポートデスク氏名 M上席 古川▽▽他、EからL)。
  • ④料金の引き落とし
    前項②のとおり未接続で工事が完了していないにも関わらず、前項①で甲が登録したクレジットカードから2024年11月利用月分として乙は甲に\3,300-を支払わせ、同様に2024年12月利用分として\3,200-を「ご利用料金」として支払わせ、引き続き現在も同額を支払わせています。
    (民法第六百三十三条(報酬の支払時期) )
    (NURO光サポートデスク氏名 M上席 ●●他、EからL)。
  • ⑤ 過去の類似事案
  • 甲は2018年5月14日に乙の別のプロバイダーブランド「So-net光」を申し込んだがやはり約束事が実行されず、同年5月30日には「退会受付済み(回線廃止手続き中)」となり、2018年7月ご請求額合計2,526円、甲は乙に無償契約破棄を主張したが乙は有償解約料として2018年8月ご請求金額合計10,329円を同様に登録したクレジットカードから引き落としました。
    (So-net光統括マネージャー氏名 Q不詳)
  • ⑥以上の経緯について、甲は法令との関係性について疑義を抱いております。
    (刑法第二百四十六条(詐欺) 、及び同第二百 四十六条の二(電子計算機使用詐欺) )


(2) 本日現在前項⑴で申し込んだNURO光及び光電話は理論的、物理的に接続されておらず、以前から利用しているNTTコラボのプロバイダーを引き続き利用し、乙が室内に設置予定であった乙のONUは接続されることなく手元に保管していますが、乙は一貫して「開通工事は完了している。」と主張しています。
(NURO光サポートデスク氏名 M上席 ●●、EからL)。

(3) 2024年11月、前項⑵の状況であるにもかかわらず\3,300-が、同12月からは毎月\3,200-が現在も前項⑴の申込時登録したクレジットカードから引き落とされ現在も継続して料金が引き落とされており、解決に至っておりません。
(NURO光サポートデスク氏名 M上席 ●●他、EからL)。

2025年12月22日、前項(10)を受けてNUROサポートデスクの氏名●●と名乗る方より電話がありました。その話の要旨は、今までの主張と同様で以下のとおりでした。

  • ①乙は、工事は完了している。
  •  (甲は同時開通できるものと民法第九十五条(錯誤)の錯誤をし、申込をしたが工事は完了していない。)
  • ②使用料を甲のクレジットカードへ請求し、甲の口座から引き落とし続ける。
  • ③乙は、この電話で無償解約を受け付ける
  •  (甲には文書での提出を求め提出している。【ソニーグループ行動規範7-4正確に記録し報告する】に違反)
  • ④乙は、文書、メールでは対応しない。
  •  (【ソニーグループ行動規範7-4正確に記録し報告する】に違反)
  • ⑤甲は当時AIチャット上で無償解約を申し入れたが乙は応じなかった。この期に及んでも文書、メール対応しないのは納得できない。甲がソニーグループに対し、会社としてどのように認識し対応されるのか、公開質問状を出す準備をしている旨、伝える。
  • ⑥乙Iは、サポートデスクの回答が、乙の回答であり、公開質問状を提出しても回答内容は変わらないとの趣旨の説明がありました。
  • ⑦甲は、公開質問状の意図は社会に対する回答を求めることになると認識していると主張。
  • ⑧乙Iは、少々、お待ちください。
  •  電話保留後、乙はメールでの連絡の対応はするが、双方向通信はできない。
  •  (【ソニーグループ行動規範7-4正確に記録し報告する】に準拠及び違反)
⑨甲は、乙のメール回答内容を確認し、納得できればサポートデスクへ電話することを伝え電話対応は終了しました。


⑸前項⑷、⑧・⑨で約束したメール送信は2026年2月28日現在も見当たらない。乙は甲が準備していると伝えた公開質問状で社会に明らかにする方針を選択したと理解しました。

⑹昭和生まれの甲といたしましては、申し込んだ後、説明不足による行き違いが判明した時点で、通常であれば、誤解や説明不足があった場合には、誠実な説明と適切な対応により解決が図られるものが慣習と認識しておりました。、その詫びを受け入れることで問題解決することが慣習と認識しておりました。しかし、乙の十分な検証がなされているか疑問を感じるAIチャットシステムに散々貴重な時間を奪われた上に、乙から詫びを入れられるどころか、対応の過程において、誤った責任の所在が明確にされない点、前項⑴、⑤のとおり過去及び他のブランド「So-net光」と、長期且つ広範囲に及び社内体質が『SONY』ブランドのコンプライアンスなのかと、極めて重大な問題であると認識しております。
しかし、この状況を放置する訳にはいかないと考え行動を起こしました。
(【SONYグループAI倫理ガイドライン3. 安心して使える商品・サービスの提供】に違反)

類似の被害に会われた方の声はコチラから

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Ⅱ.丁のガバナンス

甲が調べた限り以下のとおり多数のガバナンス関連文書が公開されています。

1.ホーム>投資家情報>IR資料室>コーポレートガバナンス>内部統制コーポレートガバナンス・内部統制
   https://www.sony.com/ja/SonyInfo/IR/library/governance.html

2.ホーム>サステナビリティ>サステナビリティレポート>コーポレート・ガバナンス
   https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr_report/governance/
3.ホーム>テクノロジー>
  Responsible AI
  責任あるAIの取り組み
   https://www.sony.com/ja/SonyInfo/sony_ai/responsible_ai.html
  ✓ソニーグループAI倫理ガイドライン
   ソニーグループの AI への取り組み
   (発行日2018年9月25日・2019年3月1日・改定日2021年4月1日)
    https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr_report/humanrights/AI_Engagement_within_Sony_Group_Ja.pdf
   で、以下のとおり規定しています。

      • 2.ステークホルダーとの対話
      • ソニーは、AI のより良い活用に努めるとともに、AI を活用する上で生じる課題の解決のために、お客様やクリエイターの方々をはじめ多様なステークホルダーの関心に配慮し、関連する企業、団体および学術コミュニティ等と積極的に対話を進めます。また、対話の内容およびその結果をソニーの研究者や開発者を含め関連する事業に関わるソニーの役員および従業員に共有し、様々なステークホルダーとの更なる対話を行うための仕組みを構築します。
      • 3.安心して使える商品・サービスの提供
      • ソニーは、AI を活用した商品・サービスの安全性を目指すとともに、不正なアクセス等セキュリティリスクに継続的に対応してまいります。また、AI のシステム構築において、統計的あるいは確率的な手法が用いられる場合があることから、ソニーは、このような手法の特性を理解した上でシステム全体の設計を行うなど、安心して使える AI の提供に努めます。

  ✓ソニーグループ行動規範
   ソニーグループ行動規範(制定日・改定日不明)で、
    https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr_report/compliance/code_of_conduct_JP.pdf

      • 代表執行役員 社長 CEO 十時裕樹
      • 「・・・・・・一人ひとりが誠実で倫理的な行動をし、・・・・・・明るい未来を創っていきましょう。」
      • 現:丁3企業幹部 上級副社長(法務・コンプライアンス・・・・・・担当)
      • 竹澤 香織
      • 「・・・・・・行動規範にはステークホルダーからの信頼を得るために私たちが取るべき行動とは何かを分かりやすく示し、・・・・・・ソニグループ行動規範を、私たちの中に息づく生きた規範として一緒に実践していきましょう。」
      • Our History of Ethical Culture ~創業者の言葉から~
      • 「・・・・・・いつでも公に批判を受ける立場にある・・・・・・会社もやはり人から愛される、リスペクトさるれ存在であり続けてほしい。」

   としており、

      • 4-3 誠実に宣伝・販売する
      • 5-1 取引先と共同する
      • 6-1 責任をもって技術を活用する
      • 7-4 正確に記録し報告する
      • 7-5 適切な情報開示をする
      • 7-9 責任をもってコミュニケーションをする

    等の項目の様に規定されています。
     ✓ソニーの人権尊重へのアプローチ
    https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr/library/reports/SustainabilityReport2025_humanrights_J.pdf

  ✓総務省ホームページには
    https://www.soumu.go.jp/main_content/000736981.pdf
   がアップされている。

4.ホームサステナビリティサステナビリティレポート環境データ
ISO14001認証取得事業所一覧
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr_report/environment/data/iso/
では、以下公開している、
ISO14001 (環境マネジメントシステム) 認証取得状況
ソニーでは、全世界でISO14001認証取得を進め、2002年4月に全製造事業所で取得を完了しました。2003年度より、これを発展させ、グループとしてグローバルに統一した環境マネジメントシステムの構築を進めました。そして2005年度末に、全世界で一本化したISO14001の統合認証を取得しました※1。
※1 ISO認証取得事業所の対象範囲は、すべての製造事業所人員数100人以上の物流拠点および1,000人以上の非製造事業所です。

日本・東アジア地域 本社組織/ビジネスユニット               
       組織名                グローバル認証取得年月
ソニーグループ株式会社 本社環境部門(丁)          2004/06    
ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社       2004/10    
ソニー株式会社(丙)                    2005/01    
株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント    2004/06    
ソニーストレージメディアソリューションズ株式会社     2004/09    
としているが、乙の名称は当該一覧には確認できませんでした。また、認証証明書および更新履歴も確認できませんでした。

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2026年3月1日(日)21:00(日本時間)

乙宛 公開質問状


乙:ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社
  (株主:ソニー株式会社100%)
  代表取締役 執行役員社長
  中川 典宜 様

貴職は社長メッセージで
「・・・・・・ソニーネットワークコミュニケーションズは、通信とインキュベーションを通じて、変革を望む人々や企業を支援するというビジョンを掲げています。・・・・・・」
としています。
甲は、貴職に対し以下のとおり質問いたします。

問1.「公開質問状を発するに至った事実」で、乙の担当者はNURO光サポートデスクの回答が「会社の回答」としています。
⑴この事実は、貴職のメッセージ、法令、「丁のガバナンス」に反することのない「会社の回答」でしょうか?
⑵貴職の「会社としての回答」を付記ください。
回答1.

□会社の回答である
□会社の回答でない





問2.貴職は「公開質問状を発するに至った事実」を
⑴認識していましたか?
⑵その認識にどの様に対処、原因の特定、及び対策を講じていましたか?
回答2.

□認識していた。
□認識していなかった。





問3.貴職は「公開質問状を発するに至った事実」中で、法令及び「丁のガバナンス」に抵触している事項はどれがどのように抵触していると考えますか?
回答3.






問4.貴職は「公開質問状を発するに至った事実」の乙の対応は
⑴甲に限った事では無く他に多くの被害者がいる可能性があるとお考えになりますか。
⑵それをどのように確認し、対策を打ちますか。
回答4.

□可能性はある
□可能性はない





問5.貴職は甲に対する「公開質問状を発するに至った事実」の状況に対する
⑴対処、原因の特定及び対策はどのようにして頂けますか?
⑵その後、原因の特定に基づく関係者の処分のスケジュール及びどの様に実施、公開しますか?
回答5.







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2026年3月1日(日)21:00(日本時間)

丙宛 公開質問状


丙:ソニー株式会社
  (株主:ソニーグループ株式会社 100%)
  代表取締役 社長 CEO
  槙 公雄 様

 貴職は会社法第三百六十二条(取締役会の権限等)4項六号、同条5項[1]の責任権限者で子会社の乙の所為を管理する立場であったと認識しています。

[1] 会社法第三百六十二条(取締役会の権限等)4項六号、同条5項(内部統制体制の構築義務の違反)六 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備。 5 大会社である取締役会設置会社においては、取締役会は、前項第六号に掲げる事項を決定しなければならない。


甲は、貴職に対し以下のとおり質問いたします。

問1.「公開質問状を発するに至った事実」で、乙の担当者はNURO光サポートデスクの回答が「会社の回答」としています。
⑴この事実は、貴職の職責で法令、「丁のガバナンス」に反することのない「会社の回答」でしょうか?
⑵貴職の「会社としての回答」を付記ください。
回答1.

□会社の回答である
□会社の回答でない





問2.貴職は「公開質問状を発するに至った事実」を
⑴認識していましたか?
⑵その認識にどの様に対処、原因の特定、及び対策を講じていましたか。
回答2.

□認識していた。
□認識していなかった。





問3.貴職は「公開質問状を発するに至った事実」中で、法令及び「丁のガバナンス」に抵触している事項はどれがどのように抵触していると考えますか。
回答3.






問4.貴職は「公開質問状を発するに至った事実」の乙の対応は
⑴甲に限った事では無く他に多くの被害者がいる可能性があるとお考えになりますか。
⑵乙がそれをどのように確認し、対策を打つか親会社として関与していきますか。
回答4.

□可能性はある
□可能性はない





問5.貴職は「公開質問状を発するに至った事実」に対する乙の対処・対策に関与していきますか?
回答5.





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2026年3月1日(日)21:00(日本時間)

丁1宛 公開質問状


丁:ソニーグループ株式会社
丁1.取締役会メンバー 社外取締役 監査委員会[1]議長
   ジョセフ・A・クラフト・ジュニア 様

 貴職は取締役会メンバー、社外取締役、監査委員会議長の重責に担われている様です。会社法第四百四条(指名委員会等の権限等)及び第四百五条(監査委員会による調査)の規定に基づきどの様に原因の特定及び対処・対策をされると認識しています。
甲は、貴職に対し以下のとおり質問いたします。

問1.「公開質問状を発するに至った事実」で、乙の担当者はNURO光サポートデスクの回答が「会社の回答」としています。
⑴この事実は、貴職の職責で法令、「丁のガバナンス」に反することのない「会社の回答」でしょうか?
⑵貴職の「会社としての回答」を付記ください。
回答1.

□会社の回答である
□会社の回答でない





問2.貴職は「公開質問状を発するに至った事実」を
⑴認識していましたか?
⑵その認識にどの様に対処、原因の特定、及び対策を講じていましたか?
回答2.

□認識していた。
□認識していなかった。





問3.貴職は「公開質問状を発するに至った事実」中で、法令及び「丁のガバナンス」に抵触している事項はどれがどのように抵触していると考えますか?
回答3.






問4.貴職は「公開質問状を発するに至った事実」の乙の対応は
⑴甲に限った事では無く他に多くの被害者がいる可能性があるとお考えになりますか。
⑵乙がそれをどのように確認し、対策を打つか親会社として関与していきますか。
回答4.

□可能性はある
□可能性はない





問5.貴職は「公開質問状を発するに至った事実」に対し、前質問4.を丁としてどの様に対応しますか?
回答5.




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2026年3月1日(日)21:00(日本時間)

丁2宛 公開質問状

丁:ソニーグループ株式会社
丁2.最高責任者 代表執行役 CSO(法務、コンプライアンス・・・・・・担当)
   御供 俊元 様


 貴職は最高責任者 代表執行役 CSO(法務、コンプライアンス担当)としてソニーグループ全社を掌握され対処、対策を打ち出す重責を担われていると解します。

甲は、貴職に対し以下のとおり質問いたします。

問1.「公開質問状を発するに至った事実」で、乙の担当者はNURO光サポートデスクの回答が「会社の回答」としています。
⑴この事実は、貴職の職責で法令、「丁のガバナンス」に反することのない「会社の回答」でしょうか?
⑵貴職の「会社としての回答」を付記ください。
回答1.

□会社の回答である
□会社の回答でない





問2.貴職は「公開質問状を発するに至った事実」を
⑴認識していましたか?
⑵その認識にどの様に対処、原因の特定、及び対策を講じていましたか。
回答2.

□認識していた。
□認識していなかった。





問3.貴職は「公開質問状を発するに至った事実」中で、法令及び「丁のガバナンス」に抵触している事項はどれがどのように抵触していると考えますか。
回答3.






問4.貴職は「公開質問状を発するに至った事実」の乙の対応は
⑴甲に限った事では無く他に多くの被害者がいる可能性があるとお考えになりますか。
⑵乙がそれをどのように確認し、対策を打つか丁の法務、コンプライアンス担当最高責任者としてどの様に関与していきますか。
回答4.

□可能性はある
□可能性はない





問5.貴職は「公開質問状を発するに至った事実」に対し、前質問4.を丁の法務、コンプライアンス担当最高責任者としてどの様に対応しますか?
回答5.




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2026年3月1日(日)21:00(日本時間)

丁3宛 公開質問状


丁:ソニーグループ株式会社
丁3.企業幹部 上級副社長(法務・コンプライアンス・・・・・・担当)
   竹澤 香織 様

 貴職は丁のガバナンスソニーグループ行動規範(制定日・改定日不明)で、
「・・・・・・行動規範にはステークホルダーからの信頼を得るために私たちが取るべき行動とは何かを分かりやすく示し、・・・・・・ソニグループ行動規範を、私たちの中に息づく生きた規範として一緒に実践していきましょう。」
としています。
甲は、貴職に対し以下のとおり質問いたします。

問1.「公開質問状を発するに至った事実」で、乙の担当者はNURO光サポートデスクの回答が「会社の回答」としています。
⑴この事実は、貴職の職責で法令、「丁のガバナンス」に反することのない「会社の回答」でしょうか?
⑵貴職の「会社としての回答」を付記ください。
回答1.

□会社の回答である
□会社の回答でない





問2.貴職は「公開質問状を発するに至った事実」を
⑴認識していましたか?
⑵その認識にどの様に対処、原因の特定、及び対策を講じていましたか。
回答2.

□認識していた。
□認識していなかった。





問3.貴職は「公開質問状を発するに至った事実」中で、法令及び「丁のガバナンス」に抵触している事項はどれがどのように抵触していると考えますか?
回答3.






問4.貴職は「公開質問状を発するに至った事実」の乙の対応は
⑴甲に限った事では無く他に多くの被害者がいる可能性があるとお考えになりますか。
⑵どのように事実確認を行い、再発防止策を講じられますか。
回答4.

□可能性はある
□可能性はない





問5.貴職は丁のソニーグループ行動規範(制定日・改定日不明)作成他ガバナンス構築に尽力されたと解します。その状況下で、
⑴なぜ本件のような事態が発生したとお考えでしょうか。
⑵ISO14001に基づくマネジメントレビュー(9.3)は、本件に関連する内部統制上どのように機能していたとお考えでしょうか。

回答5.









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